2012-07-31 第180回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○鵜瀞政府参考人 独占禁止法の審判制度を廃止いたしまして、公正取引委員会の行政処分に対する不服審査を裁判所に委ねるという独占禁止法改正案でございますが、一昨年の三月に国会提出されまして、今百八十回国会まで継続審査となっておりますけれども、まだ成立しておりません。
○鵜瀞政府参考人 独占禁止法の審判制度を廃止いたしまして、公正取引委員会の行政処分に対する不服審査を裁判所に委ねるという独占禁止法改正案でございますが、一昨年の三月に国会提出されまして、今百八十回国会まで継続審査となっておりますけれども、まだ成立しておりません。
○鵜瀞政府参考人 公正取引委員会としまして、電力市場においても、事業者間の公正かつ自由な競争が確保されることでユーザーが良質廉価で多様なサービスを選択できることが望ましいと考えております。 しかしながら、今おっしゃいましたように、ユーザーの方で実質的に選択の余地がない、そういう事態があるとしても、それ自体は独占禁止法上問題になるものではございません。
○鵜瀞政府参考人 本件の経緯を申し上げますと、平成十七年六月に勧告をいたしまして、不応諾の会社がございましたので、審判開始決定をいたしまして、十七回審判を行いました。そして、先ほど委員御指摘のとおり、昨年に審決案を送達いたしまして、異議申し立てと直接陳述の申し出がございましたので、一月に直接陳述の聴取をしたところでございます。
○鵜瀞政府参考人 岩手県が発注する建築一式工事の入札談合事件につきましては、審判手続を行ってきたところでございますが、三月二十三日付で審決を行ったところでございます。
○鵜瀞政府参考人 四月二十三日の消費者行政推進会議での消費者庁の創設に向けた総理の御発言等を踏まえて、消費者関連法の移管等について政府内において調整が行われているところでございますので、本件に関する公正取引委員会の見解につきましては、回答を差し控えさせていただきたいと思います。
○鵜瀞政府参考人 一般論として申し上げれば、元売が系列販売店に対する卸売価格を一方的に決定し、これにより系列販売店が不利益をこうむるということになる場合には、優越的地位の濫用として問題になることはあり得ると考えております。 公正取引委員会としましては、元売の一方的な価格設定の問題について、従前から契約書の改定指導を行っているところでございます。
○鵜瀞政府参考人 公正取引委員会では、従前から内外価格差の問題が指摘されていた医療機器につきまして、ペースメーカー、PTCAカテーテル、MRI及び腹腔鏡の内外価格差及び流通実態につきまして調査をいたしました。調査の結果、先生の資料にもございますが、ペースメーカーの国内価格は海外価格の約一・六倍、PTCAカテーテルにつきましては約二倍ということがわかりました。
○鵜瀞政府参考人 独占禁止法の観点から、一般論として申し上げますと、入札に当たりまして、事業者が、いわゆる入札談合でございますが、共同して受注予定者や入札価格を決定し、一定の取引分野における競争を実質的に制限することは、独占禁止法に違反する行為でございます。しかしながら、単に落札率が高いなどの外形的事実のみによっては、直ちに独占禁止法違反として問題にすることは困難でございます。
○鵜瀞政府参考人 酪農家における生産コストの増加が小売価格に転嫁されにくい状況について、牛乳の流通のいずれかの段階に何らかの独占禁止法上の問題があるのではないかという指摘がございまして、それを受けまして公正取引委員会では、三月上旬から四月下旬にかけて、実態を把握するために、生産者団体、乳業メーカー、量販店等からヒアリングを行いました。
○鵜瀞政府参考人 四月一日以降、当面の間は、暫定税率分が課税されたガソリンと新税率で出荷されたガソリンが流通段階で混在することとなりますので、販売価格もガソリンスタンドによってばらつきが大きくなることもあるというふうに承知しております。
○鵜瀞政府参考人 ENEOSの文書についてのお尋ねでございました。個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。 一般論として申し上げれば、これまで油槽所から配送を受けていた特約店が、高い油槽所のものを一方的に購入させられることになるということで、これにより特約店が不利益をこうむることとなる場合には優越的地位の濫用として問題となることはあり得ると考えております。
○鵜瀞政府参考人 一般論で申し上げますけれども、事業者が景品表示法上の不当表示に該当する行為をしたときには、公正取引委員会は、当該事業者に対して、景品表示法六条一項の規定に基づきまして排除命令を行うことになります。
○鵜瀞政府参考人 個別事案の内容等についてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、現在、景品表示法違反に該当するか否かの観点から、製紙メーカー各社から報告を求めるなどして実態の把握に努めているところでございます。
○鵜瀞政府参考人 御指摘いただきました点でございますけれども、個別の事案でございますので、下請法違反に該当し得るかどうか、どのような措置をとったかということにつきましては答弁を差し控えたいと思います。
○鵜瀞政府参考人 三つの分野の選定理由でございます。 三つの分野は、放送番組・映像制作委託と道路貨物運送と金型の製造委託の三つでございます。
○鵜瀞政府参考人 平成十五年に下請法が改正されまして、規制対象が拡大したところでございます。このような幅広い分野における下請取引の適正化のためには、業所管官庁の協力体制の整備が不可欠であるというふうに考えまして、平成十五年七月以降、総務省を含む関係省庁連絡会議を設置して、これまで七回にわたり会議を開催して連携を図っているところでございます。
○鵜瀞政府参考人 それぞれの商品にどのような利潤を設定し、どのような価格で販売するかは、各事業者の経営判断に基づき決定される事項であると考えます。原価に一定率や一定幅の利潤を加えて販売することを例えば義務づけるというようなことは、事業者の自由な価格設定を制限することとなりまして、適当ではないと考えております。
○鵜瀞政府参考人 公正取引委員会では、医療費削減に資するとされる後発医薬品の取引の実態等について調査を実施いたしまして、平成十八年九月二十七日に報告書を公表してございます。調査の結果、後発医薬品の取引について、次のような事実が認められたところでございます。
○鵜瀞政府参考人 公正取引委員会は、一般消費者の適正な商品選択に資するという観点から、商品、サービスに係る表示の実態調査を行い、景品表示法上の考え方を整理し、公表しているところでございます。
○鵜瀞政府参考人 調査の結果、源泉に加温、加水、循環ろ過等を行っているにもかかわらず、パンフレット等の表示において、消費者に対して必ずしも十分な情報が提供されていないという問題点がわかったところでございます。 このため、関係事業者団体等に対しまして、温泉に関する情報提供をより積極的に行うように、傘下会員への周知を要請いたしました。
○鵜瀞政府参考人 公正取引委員会は、中小企業が活躍できる公正な競争環境を整備するため、独占禁止法と下請法に基づきまして対処をしているところでございます。
○鵜瀞政府参考人 一般的には、独占禁止法に違反する疑いのある事実につきましては、私ども公正取引委員会にお申し出いただければ、違反の疑いがあるかどうかについてさらに調査をすることになります。
○鵜瀞政府参考人 相談についてはちょっと調べておりませんけれども、法的措置をとらず、行政指導で返品に対して措置をとった事例につきましても、季節商品の返品に係るものはなかったということでございます。
○鵜瀞政府参考人 平成十六年三月に発表いたしました調査のときには、小売業者約五十社に対して問題点を指摘し、改善を求めたところでございます。